省エネ法 説明義務制度

省エネ法パンフ

戸建住宅に対して改正省エネ法による説明義務制度が令和3年4月より義務付けられています。

内容としては、建築士から建築主に対して
1 省エネ基準への適否
2(省エネ基準に適合しない場合)省エネ性能確保のための措置 です。

つまり、あなたの住宅は、省エネ基準に適合してますよ。または適合していない場合は、省エネ性能確保のための措置をどのようにするか説明しなさい。ということです。

これから住宅を建てる方、または購入する方は、必ず建築士に自分の家の省エネ性能を聞いてください。
この説明は書面で提出することになっていますので、もらってくださいね。
建築主が説明を希望しない場合は、説明が行われませんので、注意してください。

省エネ基準を満たしていなくても建てられなくは無いのですが、建築主には適合するよう努力義務が課せられているのでご検討ください。

TOMO設計では、山形県のような寒冷地は省エネ基準の性能では快適性や省エネ性が不足していると考えているので、さらに上の性能を満たす省エネ住宅(エコハウス)、「Q1住宅」を推奨しております。

断熱性能が高く暖かい省エネ住宅(エコハウス)「Q1住宅」は、住まい手の健康づくりにつながります。【ヒートショックの防止】【高血圧症の防止】【循環器疾患の予防】【熱中症の予防】【身体活動の活性化】

TOMO設計では省エネ性能だけでなく、燃費性能、全館冷暖房などの快適性を総合的にシミュレーションを行い設計しています。