木造住宅の地震と耐震性について
わかりやすくするため、できるだけ簡単な説明にします。
1981年以前の住宅は「旧耐震基準」で建築されています。
この基準では耐震性が不足するので新しい基準ができました。
1981年の建築基準法の改正で「新耐震基準」ができました。
必要とされる耐力壁の量がより多くなりました。
ですが、その後大きな地震で建物に甚大な被害が出たので、建築基準法が改正され、耐力壁の配置バランス計算、柱・筋かいの接合部計算、などが追加・強化されました。
いわゆる「2000年基準」(これが耐震等級1になります)
この建築基準法の基準は、「震度5程度でほとんど損傷しないこと。
震度6強から7程度で倒壊しないこと」となっています。
今回の能登半島地震では、倒壊した住宅が多く発生しているようです。
この要因は、国の耐震基準を満たしていた住宅の割合が大変低かったことにあるようです。
さらに空き家や、手入れが行き届かずに老朽化している住宅もあったとみられます。
他にも腐朽、水害、シロアリ被害などがある場合には、強度が著しく下がってしまいます。
間取りも影響していて 1階部分が開放的である、2階部分が密閉的である特徴があるようです。
このような住宅は、ねじれや傾きなどの変形を起こしやすくなります。
特に2階部分が重い場合は、1階部分が崩壊する可能性が高くなります。
旧耐震基準の住宅は、耐震補強工事が必要です。住宅の耐震性を向上させることができます。
しかし、耐震補強工事には費用がかかるため、多くの住宅所有者は行っていないのが現状です。
そして報道によると、この地域は2020年以降、震度5以上の揺れに5回も見舞われているそうです。
そのような時に大きな揺れが来たために住宅に累積されていた地震の揺れによるダメージが被害を広げたのではないかと言われています。
震度4以上の地震の揺れを受けた木造住宅は、どこかにダメージが残っていると考察できます。
計算で新耐震基準の住宅を設計しても施工がきちんと行われていないと意味がありません。施工が設計通り行われているか当社では施工者に打合せで耐震構造を説明して内容を理解していただき監理業務で確認しています。
新耐震基準はあくまでも最低限の水準であり、地震の規模や地域によっては不十分な場合もあります。
そのため当社では、24年前の基準(耐震等級1)ではなく品確法に定められた「耐震等級3」の必要性があると考えています。構造計算により「耐震等級3」の住宅を設計しています。
地震は予測できませんが、備えることはできます。自分と家族の命を守るためにも、住宅の耐震性について考えてみましょう。